特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第5問: 特定化学物質障害予防規則第3条第1項は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業の作業場所に設ける設備を定めている。この定めについて
作業環境の改善方法に関する知識
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第5問
特定化学物質障害予防規則第3条第1項は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業の作業場所に設ける設備を定めている。この定めについて、正しいものはどれか。ただし、塩素化ビフェニル等を扱う場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. プッシュプル型換気装置を設ける方法でも、この定めを満たすことができる。
「プッシュプル型換気装置を設ける方法でも、この定めを満たすことができる。」が正しい。特定化学物質障害予防規則第3条第1項は、この作業の作業場所に、第一類物質のガス・蒸気・粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フード(発散源をほぼ囲む形のフード)の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(吹出しと吸込みで一様な気流を作る装置)を設けることを求めている。
3つは「又は」で並び、「密閉する設備に加えて囲い式フードの局所排気装置も必要」は誤り。局所排気装置は囲い式フードのものに限られ、「外付け式フードでも満たす」も誤りである(同項ただし書で、塩素化ビフェニル等の容器への出し入れに限り局所排気装置でよい)。
第一類物質を製造する事業場でその第一類物質を扱う同じ作業は同項の括弧書きで除かれており、「製造した物を容器に入れる作業にも適用される」も誤り。この作業には、密閉設備・囲い式フードの局所排気装置・プッシュプル型換気装置のどれか1つを設ける。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第3条第1項
関連キーワード: 第一類物質・囲い式フード・プッシュプル型換気装置・発散源の密閉
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