特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第18問: 塩化水素を取り扱う設備の配管から塩化水素が漏えいし、近くで作業していた労働者がこれを吸入した。特定化学物質障害予防規則に定める緊急診断について、正しいものはどれ
健康障害及びその予防措置に関する知識
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第18問
塩化水素を取り扱う設備の配管から塩化水素が漏えいし、近くで作業していた労働者がこれを吸入した。特定化学物質障害予防規則に定める緊急診断について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 遅滞なく、その労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
「遅滞なく、その労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」が正しい。特定化学物質障害予防規則第42条第1項は、特定化学物質(別表第一第三十七号の物を除く)が漏えいし、労働者が汚染され、又は吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受けさせるよう事業者に義務付けている。
特定化学物質は第一類・第二類・第三類物質をいい(同規則第2条)、塩化水素は第三類物質(労働安全衛生法施行令別表第三)なので対象に入り、肢1は誤り。
肢2も誤りで、受けさせる義務は事業者にあり、作業主任者の職務(同規則第28条)には入っていない。
肢3も誤りで、請負人に対しては、遅滞なく診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させる義務にとどまる(第42条第2項)。漏えいで汚染され又は吸入した労働者には、症状の有無にかかわらず、遅滞なく医師による診察又は処置を受けさせる。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第42条第1項、特定化学物質障害予防規則第42条第2項、特定化学物質障害予防規則第2条第1項第7号、特定化学物質障害予防規則第28条、労働安全衛生法施行令別表第三
関連キーワード: 緊急診断・漏えい・遅滞なく・第三類物質・請負人
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