特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第16問: 特定化学物質障害予防規則第39条第1項と別表第三に定める特定化学物質健康診断の時期について、誤っているものはどれか。ただし、同条第4項による期間の特例は考えない
健康障害及びその予防措置に関する知識
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第16問
特定化学物質障害予防規則第39条第1項と別表第三に定める特定化学物質健康診断の時期について、誤っているものはどれか。ただし、同条第4項による期間の特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 塩素を製造し、又は取り扱う業務では、1年以内ごとに1回、定期に行う。
「塩素を製造し、又は取り扱う業務では、1年以内ごとに1回、定期に行う。」が誤りである。特定化学物質障害予防規則第39条第1項は、常時従事する労働者に、雇入れ又は当該業務への配置替えの際と、その後別表第三の中欄の期間以内ごとに1回、定期に健康診断を行うよう定めており、肢1は正しい。
別表第三では、塩素の業務の期間は6月で、ベンゼン等の業務も6月である(肢2は正しい)。中欄に1年とあるのは、ベリリウム等とニッケルカルボニルの業務の胸部のエックス線直接撮影による検査だけで、これらの業務のほかの項目は6月である(肢4は正しい)。
同条第4項の要件を満たす一部の業務では6月を1年に読み替える特例があるが、この問では考えない。特定化学物質健康診断の期間は原則6月で、1年はベリリウム等とニッケルカルボニルの業務の胸部のエックス線直接撮影だけである。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第39条第1項、特定化学物質障害予防規則別表第三
関連キーワード: 特定化学物質健康診断・6月以内ごと・胸部エックス線直接撮影・配置替え
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