特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第4問: 四アルキル鉛中毒予防規則第17条により、四アルキル鉛等業務を行う作業場所ごとに備えなければならない洗身用の薬品等として、正しいものはどれか。
健康障害及びその予防措置に関する知識
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第4問
四アルキル鉛中毒予防規則第17条により、四アルキル鉛等業務を行う作業場所ごとに備えなければならない洗身用の薬品等として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 過マンガン酸カリウム溶液と、洗浄用の灯油及び石けん等
「過マンガン酸カリウム溶液と、洗浄用の灯油及び石けん等」が正しい。四アルキル鉛中毒予防規則第17条は、四アルキル鉛等業務を行う作業場所ごとに、第1号の洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等、第2号の洗眼液・吸着剤その他の救急薬、第3号の除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材(こぼれた物が広がるのを抑える材料)、第4号の鉄セメントその他の補修材を備えるとしている(令別表第五第4号の業務の作業場所では補修材を除く)。
「次亜塩素酸ナトリウム溶液と消毒用エタノール」「炭酸水素ナトリウム溶液とぬるま湯及び中性洗剤」「チオ硫酸ナトリウム溶液と流水及びガーゼ」は、いずれも同条に洗身用として定められたものではない。四アルキル鉛等業務の作業場所ごとに、洗身用の過マンガン酸カリウム溶液と洗浄用の灯油及び石けん等を備える。
根拠・参照資料: 四アルキル鉛中毒予防規則第17条
関連キーワード: 薬品等の備付け・過マンガン酸カリウム・洗浄用灯油・四アルキル鉛
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