特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第17問: 特定化学物質障害予防規則第37条に定める休憩室について、誤っているものはどれか。
関係法令
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第17問
特定化学物質障害予防規則第37条に定める休憩室について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 物が粉状のときは、休憩室の床を水洗などで掃除しやすい構造にし、週に1回以上掃除する。
誤っているのは「物が粉状のときは、休憩室の床を水洗などで掃除しやすい構造にし、週に1回以上掃除する」である。特定化学物質障害予防規則第37条第2項第3号は、物が粉状である場合の休憩室の床について、真空掃除機を使うか水洗によって容易に掃除できる構造とし、毎日1回以上掃除するよう定めており、週に1回では足りない。
同条第1項は、第一類物質又は第二類物質を常時製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場以外の場所に休憩室を設けるよう定めているので、その記述は正しい。同条第2項は、粉状の場合に入口へ水を流すか十分湿らせたマットを置くなど足部の付着物を除く設備と、衣服用ブラシを備えるよう定めており、ブラシの記述も正しい。
同条第3項は、作業に従事した作業従事者が休憩室に入る前に作業衣等の付着物を除去するよう定めており、この記述も正しい。粉状の物を扱う休憩室の床は、毎日1回以上掃除する。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第37条
関連キーワード: 休憩室・粉状の物・衣服用ブラシ・毎日1回以上の掃除
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