特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第16問: 特定化学物質障害予防規則第23条に定める、第三類物質等が漏えいした場合の立入禁止について、正しいものはどれか。
関係法令
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第16問
特定化学物質障害予防規則第23条に定める、第三類物質等が漏えいした場合の立入禁止について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 事業者が、健康障害を受けるおそれのないことを確認するまで、関係者以外の者の立入りを禁止する。
「事業者が、健康障害を受けるおそれのないことを確認するまで、関係者以外の者の立入りを禁止する」が正しい。特定化学物質障害予防規則第23条第1項は、第三類物質等が漏えいして健康障害を受けるおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を作業場等から退避させるよう定める。
同条第2項により、事業者は、健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを、その旨を見やすい箇所に表示するなどの方法で禁止しなければならない。解除の区切りは健康障害のおそれがないと確認できたことであり、作業主任者による補修の確認や、事業者による回収の終了の確認を区切りとする記述は誤り。
確認するのは事業者で、所轄労働基準監督署長の確認を受けるまでとする記述も、条文にない要件を加えている。立入禁止は、事業者が健康障害のおそれがないと確認するまで続ける。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第23条
関連キーワード: 第三類物質等・漏えい・退避・立入禁止
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