特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第15問: がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときの、がん原性物質関係記録等報告書の提出について、労働安全衛生規則に照らして正しいものはどれか
関係法令
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第15問
がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときの、がん原性物質関係記録等報告書の提出について、労働安全衛生規則に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 報告書に健康診断個人票と、ばく露の状況などの記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する。
「報告書に健康診断個人票と、ばく露の状況などの記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する」が正しい。労働安全衛生規則第577条の2の2は、がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第24号の3)に、リスクアセスメント対象物健康診断個人票と、同規則第577条の2第11項第2号・第3号の記録(ばく露の状況、労働者の氏名・従事した作業の概要と期間など)又はそれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するよう定めている。
これらの記録はふだん30年間保存するものだが、廃止のときは個人票とともに提出する。提出先を都道府県労働局長とする2つの記述は誤り。
記録を添えずに事業者が保存を続けるとする2つの記述も、添えるべき第577条の2第11項第2号・第3号の記録を落としている。がん原性物質の事業を廃止するときは、個人票と記録を添えて所轄労働基準監督署長に出す。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第577条の2の2、労働安全衛生規則第577条の2第11項
関連キーワード: がん原性物質・事業の廃止・がん原性物質関係記録等報告書・所轄労働基準監督署長
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