特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第13問: 作業環境測定の評価で第三管理区分となった屋内作業場について、事業場外の作業環境管理専門家が改善は困難と判断したため、事業者は有効な呼吸用保護具の使用などの措置を
関係法令
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第13問
作業環境測定の評価で第三管理区分となった屋内作業場について、事業場外の作業環境管理専門家が改善は困難と判断したため、事業者は有効な呼吸用保護具の使用などの措置を講じた。このときの届出について、特定化学物質障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 措置を講じた後、遅滞なく、第三管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長に提出する。
「措置を講じた後、遅滞なく、第三管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長に提出する」が正しい。第三管理区分は、作業環境測定の評価で最も悪い区分である。
特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第4項は、その場所で作業環境管理専門家(事業場に属さない、作業環境の管理の能力がある者)が改善は困難と判断したときなどに、濃度を測定し、結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させるなどの措置を直ちに講じるよう定める。同規則第36条の3の3は、この措置を講じたときは遅滞なく第三管理区分措置状況届(様式第1号の4)を所轄労働基準監督署長に提出するよう定める。
厚生労働大臣に出すとする記述は提出先が違う。次回の測定の後に出すとする記述は時期が違う。
措置の前に届けて受理を待つとする記述は、措置を直ちに講じる定めと順序が逆である。第三管理区分措置状況届は、措置を講じた後に遅滞なく所轄労働基準監督署長へ出す。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第4項、特定化学物質障害予防規則第36条の3の3
関連キーワード: 第三管理区分・第三管理区分措置状況届・所轄労働基準監督署長・作業環境管理専門家
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