特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第12問: 特定化学物質障害予防規則第38条の3に定める掲示について、誤っているものはどれか。
関係法令
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第12問
特定化学物質障害予防規則第38条の3に定める掲示について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 使用すべき保護具は、特定化学物質を扱う作業場に共通の掲示事項である。
誤っているのは「使用すべき保護具は、特定化学物質を扱う作業場に共通の掲示事項である」である。特定化学物質障害予防規則第38条の3は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場に、特定化学物質の名称、生ずるおそれのある疾病の種類とその症状、取扱い上の注意事項を見やすい箇所に掲示するよう定めている(第1号〜第3号)。
これに対し、使用すべき保護具の掲示は、第4号により次条(第38条の4)に規定する作業場と、第5号に掲げる場所に限って求められる。第5号の場所には金属アーク溶接等作業を行う作業場(第5号ホ)などがあり、有効な保護具を使用しなければならない旨と使用すべき保護具を掲示する。
名称と注意事項の記述、疾病の種類と症状の記述、溶接の作業場の記述はいずれも正しい。使用すべき保護具の掲示は、溶接の作業場など定められた場所に限って加わる事項である。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第38条の3
関連キーワード: 掲示・疾病の種類と症状・取扱い上の注意事項・保護具
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