特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第11問: 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場で常時作業に従事する労働者についての作業の記録について、特定化学物質障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
関係法令
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第11問
特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場で常時作業に従事する労働者についての作業の記録について、特定化学物質障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労働者の氏名、従事した作業の概要とその期間などを1月を超えない期間ごとに記録し、30年間保存する。
「労働者の氏名、従事した作業の概要とその期間などを1月を超えない期間ごとに記録し、30年間保存する」が正しい。特定化学物質障害予防規則第38条の4は、ベンゼンなどの特別管理物質(同条が列挙する物)を扱う作業場で常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに、氏名、従事した作業の概要と期間、著しく汚染される事態が生じたときはその概要と応急の措置の概要を記録し、30年間保存するよう定めている。
6月ごととする記述は、記録の間隔が違う。汚染の事態の概要と応急の措置の概要も作業の記録の事項(同条第3号)なので、事項に入らないとする記述も誤り。
同規則第53条により、事業を廃止しようとするときは報告書に測定の記録・作業の記録・特定化学物質健康診断個人票(又はその写し)を添えて所轄労働基準監督署長に出すので、個人票を添えないとする記述も誤り。特別管理物質の作業の記録は、1月を超えない期間ごとに作り、30年間保存する。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第38条の4、特定化学物質障害予防規則第53条
関連キーワード: 特別管理物質・作業の記録・30年間保存・事業の廃止
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