特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第10問: 第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場で行う作業環境測定とその記録について、特定化学物質障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
関係法令
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第10問
第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場で行う作業環境測定とその記録について、特定化学物質障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 空気中の濃度の測定は、6月以内ごとに1回、定期に行う。
「空気中の濃度の測定は、6月以内ごとに1回、定期に行う」が正しい。特定化学物質障害予防規則第36条第1項は、労働安全衛生法施行令第21条第7号の作業場(第一類物質・第二類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場)について、6月以内ごとに1回、定期に空気中の濃度を測定するよう定めている。
同条第2項により、測定日時・測定方法・測定結果・測定を実施した者の氏名などをその都度記録し、3年間保存する。記録を5年間とする記述は年数が違う。
同条第3項により、ベンゼン(施行令別表第三第二号30)などに係る測定の記録は30年間保存するので、10年間とする記述も誤り。第2項第7号は、測定結果に基づいて予防措置を講じたときの措置の概要を記録の事項に挙げており、含まれないとする記述も誤り。
測定は6月ごと、記録は原則3年・ベンゼンなどは30年と分けて覚える。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第36条、労働安全衛生法施行令第21条第7号
関連キーワード: 作業環境測定・6月以内ごと・記録の保存・特別管理物質
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