特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 労働安全衛生法と同法施行令により、製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則として禁止されている物はどれか。
関係法令
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第8問
労働安全衛生法と同法施行令により、製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則として禁止されている物はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ベータ-ナフチルアミン及びその塩
「ベータ-ナフチルアミン及びその塩」が正しい。労働安全衛生法第55条と同法施行令第16条は、黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、4-アミノジフェニル及びその塩、石綿、4-ニトロジフェニル及びその塩、ビス(クロロメチル)エーテル、ベータ-ナフチルアミン及びその塩などを、製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止する物としている (試験研究のための例外がある)。
ジクロルベンジジン及びその塩、塩素化ビフェニル (PCB)、ベリリウム及びその化合物は、禁止される物ではなく、同法第56条により製造に厚生労働大臣の許可が要る第一類物質 (同法施行令別表第三第一号) である。名前の似たベンジジンとジクロルベンジジン、ベータ-ナフチルアミンとアルファ-ナフチルアミンで扱いが分かれる点に注意する。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第55条、労働安全衛生法施行令第16条、労働安全衛生法第56条、労働安全衛生法施行令別表第三
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