特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第7問: 特定化学物質障害予防規則に定める救護組織等について、正しいものはどれか。
関係法令
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第7問
特定化学物質障害予防規則に定める救護組織等について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定化学設備を設置する作業場では、第三類物質等の漏えいに備え、救護組織の確立や関係者の訓練等に努めなければならない。
「特定化学設備を設置する作業場では、第三類物質等の漏えいに備え、救護組織の確立や関係者の訓練等に努めなければならない」が正しい。特定化学物質障害予防規則第26条は、特定化学設備 (特定第二類物質又は第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のもの。労働安全衛生法施行令第15条第1項第10号) を設置する作業場について、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならないと定める。
努力義務で、訓練の回数や記録の保存期間は決められていない。備える漏えいは第三類物質等 (特定第二類物質又は第三類物質) のもので、第一類物質ではない。
合計100リットル以上は、漏えいを知らせる警報用の器具などを備える作業場の基準 (同規則第19条第1項) である。救護組織の確立や関係者の訓練は、特定化学設備を設置する作業場で第三類物質等の漏えいに備える努力義務である。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第26条、第19条、労働安全衛生法施行令第15条第1項第10号
関連キーワード: 救護組織・特定化学設備・第三類物質等・努力義務
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