特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第3問: 金属アーク溶接等作業 (金属をアーク溶接する作業など、溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業) の作業主任者の選任と、その資格となる講習について、正しいものはど
金属アーク溶接等作業 (金属をアーク溶接する作業など、溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業) の作業主任者の選任と、その資格となる講習について、正しいものはどれか。なお、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を「特化物講習」、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を「限定講習」という。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 金属アーク溶接等作業でも、特化物講習の修了者を特定化学物質作業主任者に選任してよい。
「金属アーク溶接等作業でも、特化物講習の修了者を特定化学物質作業主任者に選任してよい」が正しい。特定化学物質障害予防規則第27条第2項は、金属アーク溶接等作業について、限定講習の修了者から金属アーク溶接等作業主任者を選任することが「できる」と定めるもので、施行通達 (基発0403第6号) も、従前どおり特化物講習の修了者から特定化学物質作業主任者を選んで差し支えないとしている。
限定講習は講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに絞った講習で、四アルキル鉛中毒予防規則第14条は四アルキル鉛等作業主任者を選ぶもとの講習から限定講習を除いている。特定化学物質障害予防規則第27条第1項も特定化学物質作業主任者を選ぶもとの講習から限定講習を除いており、溶接ヒューム以外の特定化学物質の作業には使えない。
金属アーク溶接等作業主任者を選べば、特定化学物質作業主任者を重ねて選ぶ必要はない。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第27条第1項、第27条第2項、四アルキル鉛中毒予防規則第14条
関連キーワード: 金属アーク溶接等作業主任者・限定技能講習・溶接ヒューム・選任
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