特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 特定化学物質障害予防規則に基づき、特別有機溶剤業務に係る作業で特定化学物質作業主任者を選任するとき、選任してよい者として正しいものはどれか。
関係法令
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第2問
特定化学物質障害予防規則に基づき、特別有機溶剤業務に係る作業で特定化学物質作業主任者を選任するとき、選任してよい者として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者
「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者」が正しい。特定化学物質障害予防規則第27条第1項は、特定化学物質の作業について特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から特定化学物質作業主任者を選任するとしたうえで、括弧書きで、特別有機溶剤業務に係る作業では有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選ぶと定めている。
特別有機溶剤は、エチルベンゼンやクロロホルムなど、特化則の第二類物質に入った有機溶剤である (同規則第2条第1項第3号の2)。このため、特化物の技能講習の修了者は、この作業では選任のもとにならない。
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習は金属アーク溶接等作業に限ったもので、ここでは使えない。経験年数で選ぶ定めもない。
特別有機溶剤業務に係る作業の特定化学物質作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選ぶ。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第27条第1項
関連キーワード: 特別有機溶剤業務・特定化学物質作業主任者・有機溶剤作業主任者技能講習・選任
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