特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第3問: 特定化学物質障害予防規則第44条第3項は、同項に掲げる特定化学物質の作業のうち、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのあるものに労働者を従
特定化学物質障害予防規則第44条第3項は、同項に掲げる特定化学物質の作業のうち、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのあるものに労働者を従事させるときの措置を定めている。この措置について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 保護眼鏡と不浸透性の保護衣・保護手袋・保護長靴を労働者に使用させなければならない。
「保護眼鏡と不浸透性の保護衣・保護手袋・保護長靴を労働者に使用させなければならない」が正しい。特定化学物質障害予防規則第44条第3項は、同項に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業又はその周辺の作業で、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのあるものに労働者を従事させるとき、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させることを義務づけ、同条第5項は、使用を命じられた労働者にも使用の義務を課している。
第1項は備付けを、第3項は使用させることを定めているので、「使用させることまでは定められていない」は誤り。保護眼鏡も同じ義務の中に並んでおり、「保護眼鏡の使用は事業者の努力義務」も誤り。
塗布剤は第1項で備え付ける物だが、第3項の使用させる保護具には無く、「塗布剤も使用させなければならない」も誤り。第3項の作業では、保護眼鏡と不浸透性の保護衣・保護手袋・保護長靴を備えるだけでなく使用させる。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第44条第1項、特定化学物質障害予防規則第44条第3項、特定化学物質障害予防規則第44条第5項
関連キーワード: 保護眼鏡・不浸透性・保護手袋・使用させる義務
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