特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第2問: 皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのある特定化学物質を取り扱う作業について、特定化学物質障害予防規則が定める保護衣等の備付けとして、正し
保護具に関する知識
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第2問
皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのある特定化学物質を取り扱う作業について、特定化学物質障害予防規則が定める保護衣等の備付けとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. その物を取り扱う作業に加えて、周辺で行われる作業の労働者が使う分も備え付けなければならない。
「その物を取り扱う作業に加えて、周辺で行われる作業の労働者が使う分も備え付けなければならない」が正しい。特定化学物質障害予防規則第44条第1項は、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されて障害を起こすおそれのある特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う作業又はその周辺で行われる作業の労働者のために、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤(皮膚に塗って有害物から守る保護クリームの類)を備え付けることを定めている。
塗布剤も備付けの対象で、対象外とする肢は誤り。同条第2項が請負人について事業者に求めるのは、保護衣等を使えるようにする必要がある旨の周知で、事業者が自ら備え付けて渡すとする肢は誤り。
第45条は保護衣・保護手袋・保護長靴の数を同時に就業する労働者の人数と同数以上としており、作業場ごとに1組で足りるとする肢も誤り。保護衣等の備付けは、その物を取り扱う作業だけでなく、周辺で行われる作業の労働者の分にも及ぶ。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第44条第1項、特定化学物質障害予防規則第44条第2項、特定化学物質障害予防規則第45条
関連キーワード: 不浸透性・保護衣・塗布剤・皮膚障害
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