玉掛け技能講習 学科 関係法令 練習問題 第12問: つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる者について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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上級推定正答率 約 40%
つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる者について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 通信の方法によらない玉掛け科の訓練の修了者も、玉掛け技能講習をあわせて修了しなければこの業務に就けない。
「通信の方法によらない玉掛け科の訓練の修了者も、玉掛け技能講習をあわせて修了しなければこの業務に就けない」が誤りです。つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛けの業務は労働安全衛生法施行令第20条第16号の就業制限に係る業務で、クレーン等安全規則第221条は、玉掛け技能講習を修了した者、職業能力開発促進法の普通職業訓練のうち玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く)を修了した者、その他厚生労働大臣が定める者の「いずれか」に該当する者をこの業務に就かせることができるとしています。通信の方法によらない訓練の修了者は、技能講習を受けなくても就けます。通信の方法による訓練は条文で除かれているので、その修了だけでは就けません。厚生労働大臣が定める者は、技能講習を修了していなくても就けます。
根拠・参照資料: クレーン等安全規則第221条、労働安全衛生法施行令第20条
関連キーワード: 就業制限・玉掛け技能講習・普通職業訓練・玉掛け科
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