宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第63問: 地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が標準地の正常な価格を判定したときに官報で公示すべき事項に関する次の組合せのうち、2つの事項がいずれも公示すべき事項に当たるも
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地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が標準地の正常な価格を判定したときに官報で公示すべき事項に関する次の組合せのうち、2つの事項がいずれも公示すべき事項に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 標準地の所在の地番と、標準地の地積及び形状
地価公示法第6条は、官報で公示すべき事項として、標準地の所在の郡・市・区・町村及び字並びに地番、単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況などを定めています。前面道路の状況などは同条第5号を受けた施行規則第5条の事項です。4の2つはいずれも第6条の事項で、4が正しい組合せです。1の不動産鑑定士の氏名は鑑定評価書の記載事項(施行規則第4条)であって公示事項ではありません。2の固定資産税評価額は公示事項に含まれません。3の価格は単位面積当たりの価格を公示するもので、1区画当たりの総額は公示事項ではありません。
根拠・参照資料: 地価公示法第6条、地価公示法施行規則第4条・第5条
関連キーワード: 地価公示法・官報・公示すべき事項・標準地
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