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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第62問: 地価公示法に定める標準地の選定について、選定を行う者と選定の対象となる土地の組合せとして、正しいものはどれか。

この科目 –/65 解いた
中級

地価公示法に定める標準地の選定について、選定を行う者と選定の対象となる土地の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 土地鑑定委員会が、利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定する

地価公示法第3条により、標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します。施行規則第3条も、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、利用状況・環境・地積・形状等がその地域で通常と認められる土地について選定するとしています。よって3が正しい組合せです。都道府県知事が基準地を選定するのは国土利用計画法施行令第9条に基づく都道府県地価調査であり、地価公示の標準地の選定は都道府県知事が行うものではないため2と4は誤りです。また、直近に取引があり取引価格が明らかであることは選定の基準とされていないため1と2は誤りです。

根拠・参照資料: 地価公示法第3条、地価公示法施行規則第3条、国土利用計画法施行令第9条

関連キーワード: 地価公示法・標準地・土地鑑定委員会・通常と認められる

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