宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第58問: 固定資産税の住宅用地の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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固定資産税の住宅用地の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 専用住宅の敷地で住宅用地として扱われる面積は、その家屋の床面積の10倍の面積が上限とされている
地方税法第349条の3の2第1項の住宅用地の範囲は政令で定められ、専用住宅の敷地は家屋の床面積の10倍の面積が上限とされているため(地方税法施行令第52条の11第2項第1号)、1が正しい記述です。一部を居住の用に供する併用住宅は、居住部分の割合が4分の1以上であれば、その割合に応じた率(4分の1以上2分の1未満は0.5など)を敷地の面積に乗じた部分が住宅用地となるため、2分の1以上の場合に限るとする2は誤りです(同条第1項・第2項第2号)。別荘の用に供する家屋の敷地は住宅用地から除かれるため3も誤りです(同条第2項)。住宅用地かどうかは家屋が人の居住の用に供されているかで判定し、土地の所有者が個人か法人かは問わないため、社宅の敷地も住宅用地となり4も誤りです。
根拠・参照資料: 地方税法第349条の3の2第1項、地方税法施行令第52条の11
関連キーワード: 固定資産税・住宅用地・併用住宅・別荘
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