宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第57問: 個人が耐震基準に適合する既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例について、控除額と適用される場合の組合せとして、正しいものはどれか。なお
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個人が耐震基準に適合する既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例について、控除額と適用される場合の組合せとして、正しいものはどれか。なお、住宅の床面積の要件は満たしているものとする。
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正解: 2. 控除額はその住宅の新築時に施行されていた規定による額で、取得者が自己の居住の用に供する場合に適用される
地方税法第73条の14第3項は、個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合、その住宅が新築された時に施行されていた同条第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除すると定めています。控除額は新築の時期によって異なり、現在の新築住宅と同じ1,200万円が常に控除されるわけではないため、1と4は誤りです。また、既存住宅の特例は取得者が自己の居住の用に供する場合に限られ、新築住宅の特例(同条第1項)と異なり貸家として賃貸する住宅には適用されないため、3と4は誤りです。よって2が正しい組合せです。床面積は40㎡以上240㎡以下が要件です(地方税法施行令第37条の18第1項)。
根拠・参照資料: 地方税法第73条の14第3項、地方税法施行令第37条の18
関連キーワード: 不動産取得税・既存住宅・課税標準の特例・控除額
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