宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第55問: 個人が、同じ年に、収用交換等の場合の特別控除や居住用財産を譲渡した場合の特別控除など、譲渡所得の特別控除の規定のうち2以上の適用を受ける場合の控除額の合計につい
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個人が、同じ年に、収用交換等の場合の特別控除や居住用財産を譲渡した場合の特別控除など、譲渡所得の特別控除の規定のうち2以上の適用を受ける場合の控除額の合計について、租税特別措置法第36条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 控除額の合計は、その年中の譲渡を通じて5,000万円が限度とされている
租税特別措置法第36条は、個人がその年中の資産の譲渡について、収用交換等の特別控除(第33条の4)、特定土地区画整理事業等の特別控除(第34条)、居住用財産の特別控除(第35条)などの規定のうち2以上の適用を受け、控除額の合計が5,000万円を超えるときは、通じて5,000万円の範囲内とすると定めています。限度は資産ごとではなくその年の譲渡全体で判定するため、4が正しい記述です。1と2は限度額を3,000万円としており誤りです(3,000万円は居住用財産の特別控除の額です)。1と3は資産1件ごとの限度としており誤りで、同じ年に複数の資産を譲渡しても合計は5,000万円までです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第36条
関連キーワード: 特別控除・租税特別措置法第36条・控除額の合計・譲渡所得
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