宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第50問: 土地の売買契約書を作成した後に、売買金額を変更する契約書(変更契約書)を作成した場合の印紙税の記載金額について、増額する場合と減額する場合の取扱いの組合せとして
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土地の売買契約書を作成した後に、売買金額を変更する契約書(変更契約書)を作成した場合の印紙税の記載金額について、増額する場合と減額する場合の取扱いの組合せとして、正しいものはどれか。なお、いずれの変更契約書にも変更前の契約書を特定できる事項が記載されており、変更前の契約書が作成されていることが明らかであるものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 増額するものは増加額を記載金額とし、減額するものは記載金額のない契約書として扱う
印紙税法基本通達第30条第2項は、変更前の契約書が作成されていることが明らかな変更契約書について、契約金額を増加させるものは増加する金額を記載金額とし、減少させるものは記載金額のないものとすると定めています。例えば1,000万円を1,100万円に増額する変更契約書は100万円が記載金額となり、減額する変更契約書は記載金額のない第1号文書として200円の印紙税が課されます(別表第一第1号)。したがって1が正しい組合せです。2と3は増額の場合を変更後の金額としており誤りです(変更後の金額を記載金額とするのは、変更前の契約書が作成されていることが明らかでない場合の取扱いです。同通達第30条第1項)。2と4は減額の場合を減少額としており誤りです。
根拠・参照資料: 印紙税法別表第一第1号、印紙税法基本通達第30条
関連キーワード: 印紙税・変更契約書・記載金額・増加額
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