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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第46問: 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(租税特別措置法第33条の4)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(租税特別措置法第33条の4)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 土地収用法等により資産が収用され補償金を取得した場合、代替資産を取得しないときは、その譲渡所得の金額から最高5,000万円を特別控除することができる

租税特別措置法第33条の4により、土地収用法等に基づき資産が収用・買取り等をされ補償金等を取得した場合において、代替資産を取得したものとして課税の繰延べを受けないときは、その譲渡所得の金額から最高5,000万円を特別控除することができます。控除額は3,000万円ではなく5,000万円であり、3,000万円は居住用財産の特別控除の額です。適用の期間要件は「最初に買取り等の申出があった日から6月を経過した日までに譲渡したこと」であり、2年ではありません。また、この5,000万円特別控除と代替資産取得による課税の繰延べ(第33条)は選択適用であって、両方を同一の収用について重ねて適用することはできません。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第33条の4

関連キーワード: 収用等・5,000万円特別控除・6月以内の譲渡・租税特別措置法第33条の4

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