宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第29問: 不動産取得税の免税点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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不動産取得税の免税点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 取得した土地の課税標準となるべき額が16万円未満である場合、不動産取得税は課されない
地方税法第73条の15の2第1項により、不動産取得税には免税点が設けられており、課税標準となるべき額が、土地の取得については16万円、家屋の取得のうち建築(新築・増築・改築)に係るものについては1戸につき66万円、その他(売買・贈与・交換など)によるものについては1戸につき34万円に満たない場合には課税されません。これらの額は、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)により10万円・23万円・12万円から引き上げられたもので、令和8年4月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税から適用されます(同法附則第8条)。よって選択肢1が正しい記述です。「土地30万円」は固定資産税における土地の免税点(地方税法第351条)であり混同しやすい誤りです。売買による家屋取得の免税点は66万円ではなく34万円で、66万円は建築による取得の場合の額です。免税点の制度自体は存在するため「設けられていない」とする記述も誤りです。
根拠・参照資料: 地方税法第73条の15の2、第351条、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第8条
関連キーワード: 不動産取得税・免税点・16万円・地方税法
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