宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第62問: 建物の賃貸人がする更新拒絶の通知や解約の申入れと正当の事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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建物の賃貸人がする更新拒絶の通知や解約の申入れと正当の事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
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正解: 4. 正当の事由の判断では、賃貸人及び賃借人の事情のほか、建物の転借人が建物の使用を必要とする事情も考慮される
借地借家法第28条は、建物の賃貸人による第26条第1項の通知(更新拒絶の通知)又は解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、従前の経過、建物の利用状況及び現況、財産上の給付の申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないと定めるので、4が正しい。 1は誤り。第28条は更新拒絶の通知にも正当の事由を求めている。 2は誤り。第30条により、第26条・第28条を含む同節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効であり、同意があっても有効にならない。 3は誤り。第28条は、賃貸人が明渡しの条件として又は明渡しと引換えに財産上の給付をする旨の申出をした場合のその申出を考慮するとしており、明渡しの条件としてする申出も考慮される。
根拠・参照資料: 借地借家法第28条・第30条
関連キーワード: 正当の事由・更新拒絶の通知・転借人・特約・財産上の給付
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