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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第59問: Aは、Bの詐欺によって自己所有の甲土地をBに売却し、所有権移転登記を経由したが、その後詐欺に気づいてAB間の売買契約を取り消した。この取消し後の第三者との関係に

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Aは、Bの詐欺によって自己所有の甲土地をBに売却し、所有権移転登記を経由したが、その後詐欺に気づいてAB間の売買契約を取り消した。この取消し後の第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aが取消しをした後にBがCに甲土地を転売した場合、AとCは対抗関係に立ち、両者の優劣は所有権移転登記の先後によって決せられる

詐欺による取消しがされると、契約は初めから無効であったものとみなされ、いったんBに移転した所有権はAに復帰する。しかし、取消し後にBから甲土地を買い受けた第三者Cとの関係については、判例(大判昭和17年9月30日)により、Bを起点としてAへの復帰的物権変動とBからCへの物権変動が生じたものとみて、AとCは民法第177条の対抗関係に立ち、登記の先後で優劣が決まると解されている。よって2が正しい。 1は誤り。取消し後の第三者とは登記の先後で優劣が決まり、民法第177条の第三者には取消しを知っていただけの者も含まれる(背信的悪意者を除く)ため、Aは登記を回復していなければCに対抗できない。 3は誤り。取消し後の第三者との関係は対抗問題であり、Cの善意・無過失ではなく登記の先後で決まる(第96条第3項の適用場面ではない)。 4は誤り。第96条第3項は取消し前の善意でかつ過失がない第三者を保護する規定であり、過失のある第三者は保護されない。

根拠・参照資料: 民法第96条・第177条

関連キーワード: 民法・物権変動・取消しと第三者・対抗要件・詐欺

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