宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第55問: 不動産の物権変動と対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 72%
不動産の物権変動と対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 民法第177条にいう「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいい、その不動産を何らの権原なく不法に占拠している者はこれに含まれない
民法第177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ第三者に対抗することができないと規定する。判例(大連判明治41年12月15日)は、ここでいう「第三者」を、当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し(制限説)、不法占拠者や無権利者はこれに含まれないとする。よって3が正しい。 1は誤り。二重譲渡の優劣は契約の先後ではなく登記の先後(対抗要件具備の先後)によって決まる。 2は誤り。単に第一の買主の登記欠缺を知っているにすぎない悪意者は第177条の第三者に含まれ、先に登記を備えれば所有権取得を対抗できる(自由競争の範囲内。ただし信義則に反する背信的悪意者は第三者から除かれる)。 4は誤り。無権利者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有せず第177条の第三者に当たらないため、これに対しては登記なくして物権変動を対抗できる。
根拠・参照資料: 民法第177条
関連キーワード: 民法・物権変動・対抗要件・二重譲渡・第三者
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