宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第46問: AがBに対してした意思表示が、第三者Cの詐欺によってなされたものであった。Aがこの意思表示を取り消すことができる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正
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AがBに対してした意思表示が、第三者Cの詐欺によってなされたものであった。Aがこの意思表示を取り消すことができる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aは、BがCの詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Bに対する意思表示を取り消すことができる
民法第96条第2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができると定める。よって1が正しい。 2は誤り。Bが詐欺を知らなくても、知ることができたとき(過失があるとき)は取消しができる。 3は誤り。取消しができるのはBが知ることができたときであり、Bの過失が重大な場合に絞られるわけではない。 4は誤り。第三者による詐欺では相手方Bが詐欺の事実を知り、又は知ることができたかどうかで取消しの可否が決まる。表意者の重大な過失を問題にするのは錯誤による取消し(同法第95条第3項)の規定である。
根拠・参照資料: 民法第95条第3項・第96条第2項
関連キーワード: 詐欺・第三者・取消し・相手方・重大な過失
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