宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第41問: 区分所有建物の敷地及び敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。なお、分離処分について規約に別段の定めはないものとする。
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区分所有建物の敷地及び敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。なお、分離処分について規約に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権であっても、分離処分の禁止は及ぶ
区分所有法第22条第3項は、分離処分の禁止(同条第1項)などの規定を、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。よって1が正しい。 2は誤り。同法第23条により、分離処分の禁止に違反する処分の無効は善意の相手方に主張できず、主張できるのは分離して処分できない旨の登記の後に処分がされたときである。 3は誤り。同法第5条第1項は、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を規約で建物の敷地とすることができると定め、隣接していることは求めていない。 4は誤り。同法第2条第6項の敷地利用権は所有権に限られず、第22条第1項が「所有権その他の権利」と定めるとおり、地上権や賃借権も含まれる。
根拠・参照資料: 建物の区分所有等に関する法律第2条第6項・第5条・第22条・第23条
関連キーワード: 敷地利用権・分離処分・規約・建物の敷地
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