宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第37問: 建物賃貸借の賃料増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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建物賃貸借の賃料増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 建物賃貸借の当事者は、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、経済事情の変動などにより賃料が不相当となったときは、将来に向かって賃料の増減を請求することができる
借地借家法第32条第1項は、建物の借賃が土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃の額の増減を請求することができると規定する。よって2が正しい。 1は誤り。一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従う(同項ただし書)ため、その期間中は増額を請求できない。なお、減額しない旨の特約は賃借人保護の観点から原則無効と解される。 3は誤り。定期建物賃貸借では、借賃の改定に係る特約があれば第32条は適用されない(同法第38条第9項)ため、増額請求だけでなく減額請求もできない。 4は誤り。賃料増減請求権は形成権であり、請求時点から効力を生じる。
根拠・参照資料: 借地借家法第32条・第38条
関連キーワード: 借地借家法・賃料増減請求・形成権・特約
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