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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第30問: 借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。

この科目 –/64 解いた
中級

借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 土地の賃借権である借地権は、その賃借権の登記がされていれば、借地上に建物がなくても第三者に対抗することができる

民法第605条は、不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができると定める。土地の賃借権である借地権も、賃借権の登記があれば建物の有無にかかわらず第三者に対抗できるので、3が正しい。 1は誤り。借地借家法第10条第2項ただし書により、掲示による対抗力は、滅失の日から2年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物を登記した場合に限られる。 2は誤り。同項は、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨の三つの掲示を求めている。 4は誤り。同条第1項が対抗力を認めるのは、借地権者が「登記されている建物」を所有するときであり、未登記の建物では足りない。

根拠・参照資料: 借地借家法第10条、民法第605条

関連キーワード: 借地権・対抗力・掲示・賃借権の登記・滅失

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