宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第19問: 賃借人Aが賃貸人Bの承諾を得て、賃借している甲建物をCに適法に転貸した。この事例に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているも
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賃借人Aが賃貸人Bの承諾を得て、賃借している甲建物をCに適法に転貸した。この事例に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Bは、Aの賃料不払いを理由にAとBとの賃貸借契約を解除する場合、Cに対して催告をして弁済の機会を与えなければ解除できない
判例(最判昭和37年3月29日)は、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、転借人に通知等の弁済機会を与える必要はないとしている。よって3が誤り。 1は民法第613条第1項で、転借人は賃貸人に対し、転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。 2は民法第613条第3項により、賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、原則として転借人に対抗できない(ただし合意解除時に賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合を除く)。 4は借地借家法第34条第1項のとおり正しい。建物の賃貸借が期間満了または解約の申入れで終了するときは、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ終了を対抗できず、通知をすると、転貸借は通知の日から6か月を経過したときに終了する(同条第2項)。債務不履行による解除の場合と区別して覚える。
根拠・参照資料: 民法第613条、借地借家法第34条
関連キーワード: 民法・賃貸借・転貸借・解除
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