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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第14問: 抵当権の効力の及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

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抵当権の効力の及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがある場合及び詐害行為取消請求ができる場合を除き、付加して一体となっている物に及ぶ

民法第370条本文は、抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶと規定し、同条ただし書は、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合はこの限りでない、としている。よって2が正しい。 1は誤り。民法第370条本文は「抵当地の上に存する建物を除き」としており、土地の抵当権は土地上の建物には及ばない。 3は誤り。判例(最判昭和44年3月28日)は、宅地の抵当権の効力は設定当時の従物(石灯籠・取り外しのできる庭石)にも及ぶとする。 4は誤り。判例(最判昭和40年5月4日)は、土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定したときは、原則として抵当権の効力は敷地の賃借権にも及び、建物の競落人は、賃借人との関係では建物の所有権とともに賃借権も取得するとする(賃貸人に対しては、賃借権の譲渡について賃貸人の承諾又はこれに代わる裁判所の許可(借地借家法第20条)が要る)。

根拠・参照資料: 民法第370条

関連キーワード: 民法・担保物権・抵当権・付加一体物・従物

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