宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第12問: Aが自己所有の甲土地をBに売却し、代金未払のままBが甲土地をCに転売した。その後、Aが代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した。この事例に関する次の記述のう
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Aが自己所有の甲土地をBに売却し、代金未払のままBが甲土地をCに転売した。その後、Aが代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Cが解除前の第三者であっても、登記を備えていなければAに対抗できない
民法第545条第1項ただし書により、解除は第三者の権利を害することができない。この第三者には善意の要件が無く、判例(最判昭和33年6月14日)は、解除前の第三者が保護されるためには登記を備えている必要があるとする(善意・悪意は問わないが登記は要する)。よって2が正しい。 1は誤り。解除前の第三者は、代金不払いについて悪意であっても、登記を備えていれば保護される。 3は誤り。解除後の第三者との関係は対抗問題となり(最判昭和35年11月29日)、Aが先に所有権移転登記を回復していなければ、Cが悪意であってもAはCに対抗できない(登記の先後で決まり、単なる悪意は影響しない)。 4は誤り。解除によって所有権がAに戻ることについて、Cの承諾を要件とする規定は無い。Cが保護されるかは、解除前の第三者なら登記の有無、解除後の第三者なら登記の先後で決まる。
根拠・参照資料: 民法第545条
関連キーワード: 民法・契約の解除・第三者・対抗要件・登記
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