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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第8問: 復代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

この科目 –/64 解いた
中級

復代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない

民法第104条は、委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないと規定する。よって1が正しい。 2は誤り。法定代理人は、民法第105条により、本人の許諾なく自己の責任で復代理人を選任することができ、この場合は本人に対して全面的に責任を負うのが原則である。選任及び監督についての責任のみを負うのは、やむを得ない事由があるときである(同条後段)。 3は誤り。復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しない(代理権の消滅事由は民法第111条が定める)。復代理人は本人の代理人として本人を代表し(民法第106条第1項)、その行為の効果は直接本人に帰属する。 4は誤り。任意代理人の責任を選任及び監督に限っていた旧第105条は平成29年改正で削除され、任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対する責任は債務不履行の一般原則によって判断される。

根拠・参照資料: 民法第104条・第105条・第106条・第111条

関連キーワード: 民法・代理・復代理・任意代理・法定代理

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