宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第6問: Aが所有する甲土地について、Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCに売却する契約を締結した。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば
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Aが所有する甲土地について、Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCに売却する契約を締結した。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aが契約の追認をCではなく無権代理人Bに対してしたときは、Cがその事実を知るまでは、Aは、Cに対して追認をしたことを対抗することができない
民法第113条第2項により、追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければその相手方に対抗することができず、相手方がその事実を知ったときに限り対抗できるので、1が正しい。 2は誤り。催告に対して本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる(第114条)。 3は誤り。相手方の取消権は、契約の時に代理権がないことを相手方が知っていたときに限って認められず(第115条ただし書)、過失によって知らなかっただけなら、本人が追認をしない間は取り消すことができる。 4は誤り。他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときは、無権代理人の責任の規定は適用されない(第117条第2項第3号)。
根拠・参照資料: 民法第113条・第114条・第115条・第117条
関連キーワード: 無権代理・催告・追認・取消権・無権代理人の責任
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