宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第63問: 国土利用計画法の事後届出に係る勧告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国土利用計画法の事後届出に係る勧告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的が土地利用基本計画等に適合せず、周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用に著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その変更を勧告できる
国土利用計画法第24条第1項により、都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(公表されているものに限る)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます(選択肢2が正しい)。事後届出制における勧告の対象は「土地の利用目的」であって、対価の額(取引価格)は勧告の対象とされていないため、価額の引下げを勧告できるとする選択肢1は誤りです(価格の審査は事前届出制である注視区域・監視区域の制度で行われます)。勧告に従わない場合でも罰則(拘禁刑・罰金)は科されず、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表できるにとどまる(第26条)ため、選択肢3は誤りです。また、勧告に従わなかったことをもって届出に係る契約が無効となる規定はなく、契約自体は有効であるため、選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 国土利用計画法第24条・第26条
関連キーワード: 国土利用計画法・事後届出・勧告・利用目的・公表
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