宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第62問: 宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、擁壁の設置その他必要な措置をとることを、その所有者、管理者又は占有者に対して勧告することができる
造成宅地防災区域は都道府県知事(指定都市・中核市の長を含む)が指定するものであり(宅地造成及び特定盛土等規制法第45条)、市町村長が指定するとする選択肢1は誤りです。造成宅地防災区域は「宅地造成等工事規制区域以外」の土地の区域であって、既に造成された宅地で災害の発生のおそれが大きいものについて指定するものであり、宅地造成等工事規制区域内には指定できないため選択肢2も誤りです。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため擁壁の設置その他必要な措置をとることをその所有者・管理者・占有者に対して勧告することができるため(第46条)、選択肢3が正しい記述です。造成宅地防災区域に指定されたことによって工事の許可制がかかるわけではありません(工事の許可制は、宅地造成等工事規制区域の第12条と、特定盛土等規制区域で一定規模以上の工事に係る第30条によるもの)。造成宅地防災区域は既成の造成宅地の災害防止の措置(所有者等の努力義務・勧告・改善命令。第46条・第47条)を中心とする区域であるため、規模を問わず常に許可が必要とする選択肢4は誤りです。
根拠・参照資料: 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条・第46条
関連キーワード: 盛土規制法・造成宅地防災区域・都道府県知事・勧告・擁壁
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