宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第52問: 建築基準法の用途地域による建築物の用途制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
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建築基準法の用途地域による建築物の用途制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
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正解: 2. 診療所は、すべての用途地域内において建築することができる
建築基準法第48条および別表第二により、診療所は神社・寺院・教会・保育所・公衆浴場・巡査派出所等と同様に、すべての用途地域で建築することができるため、選択肢2が正しい記述です。図書館は多くの用途地域で建築できますが、工業専用地域では建築できないため選択肢1は誤りです。大学は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域及び工業専用地域では建築できません(小学校・中学校・高等学校は低層住居専用地域でも建築できる点と対比されます)ので、選択肢3も誤りです。病院は低層住居専用地域・田園住居地域のほか工業地域・工業専用地域では建築できないため、選択肢4も誤りです。「診療所は全用途地域で可、病院は工業・工業専用地域等で不可」という診療所と病院の違いが頻出の論点です。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条・別表第二
関連キーワード: 用途制限・診療所・病院・大学・別表第二
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