宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第51問: 建築基準法の単体規定(居室の天井の高さ・便所・地階の居室・階段)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法の単体規定(居室の天井の高さ・便所・地階の居室・階段)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 高さ1mを超える階段には、原則として手すりを設けなければならない
建築基準法施行令第25条により、階段には手すりを設けなければならず、この規定は高さ1m以下の階段の部分には適用されません。したがって、高さ1mを超える階段には原則として手すりを設けなければならず、選択肢4が正しい記述です。居室の天井の高さは2.1m以上とされますが、一室で天井の高さの異なる部分がある場合はその「平均」の高さによる(令第21条第2項)ため、最も低い部分によるとする選択肢1は誤りです。便所は採光・換気のため直接外気に接する窓を設けるのが原則ですが、水洗便所で照明設備及び換気設備を設けた場合には窓を省略できる(令第28条)ため、省略できないとする選択肢2も誤りです。また、地階に設ける住宅の居室には、壁及び床の防湿の措置その他の衛生上必要な措置を講じなければならない(法第29条)ため、不要とする選択肢3も誤りです。
根拠・参照資料: 建築基準法第29条、建築基準法施行令第21条、第25条、第28条
関連キーワード: 単体規定・階段・手すり・天井の高さ・地階の居室
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