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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第50問: 建築基準法第28条の居室の採光に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、照明設備の設置等の措置による採光の割合の緩和は考えないものとする。

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初級

建築基準法第28条の居室の採光に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、照明設備の設置等の措置による採光の割合の緩和は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上とされている

建築基準法第28条第1項と施行令第19条第3項により、住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、居室の床面積の7分の1以上とされています(選択肢3が正しい)。幼稚園の教室は同項の表で5分の1以上とされ、10分の1ではないため選択肢4は誤りです。採光の規定が適用されるのは住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿など政令で定める建築物の居室であり、事務所の居室には適用されないため選択肢1も誤りです。ふすま・障子その他随時開放できるもので仕切られた2室は、採光や換気の規定の適用について一室とみなされる(第28条第4項)ため選択肢2も誤りです。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条、建築基準法施行令第19条

関連キーワード: 採光・居室・ふすま・幼稚園・事務所

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