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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第49問: 建築基準法第87条による建築物の用途の変更と建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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建築基準法第87条による建築物の用途の変更と建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 床面積の合計が500㎡の旅館をホテルに用途変更する場合には、建築確認を受ける必要はない

建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合は確認の規定が準用されますが、政令で指定する類似の用途相互間の変更は除かれます。施行令第137条の18第4号はホテルと旅館を類似の用途としているため、旅館をホテルにする選択肢1は確認不要で正しい記述です。事務所は特殊建築物ではないため、ホテルを事務所にする変更は確認の対象外で選択肢2は誤りです。用途変更では第7条第1項が「建築主事等に届け出なければならない」と読み替えて準用され、完了検査の申請ではなく届出となるため選択肢3も誤りです。共同住宅は別表第一の特殊建築物で、500㎡は第6条第1項第1号の規模に当たるため確認が必要であり選択肢4も誤りです。

根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項第1号・第87条第1項・別表第一、建築基準法施行令第137条の18

関連キーワード: 用途変更・建築確認・特殊建築物・類似の用途・完了検査

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