宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第48問: 建築基準法の建築確認の要否に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法の建築確認の要否に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物を新築する場合には、その建築物の所在地が都市計画区域外であっても、建築確認を受けなければならない
建築基準法第6条第1項第1号により、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物は、全国どこにあっても(都市計画区域の内外を問わず)建築確認の対象となります(選択肢2が正しい)。木造2階建ての住宅は、階数が2以上の建築物として第6条第1項第2号(令和7年4月施行の改正後)に当たり、都市計画区域の内外を問わず確認が必要なので、確認の要否が区域の内外で決まるとする選択肢1は誤りです。これに当たらない一般の建築物は、都市計画区域・準都市計画区域等の内においてのみ確認が必要となります。都市計画区域内では一般の建築物の新築にも確認が必要であり、10㎡以内かどうかによる例外は増築・改築・移転に適用されるものであって新築には及ばないため選択肢3も誤りです。また、床面積200㎡以下の特殊建築物であっても、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物(第6条第1項第2号)に該当したり、都市計画区域内で新築したりする場合には確認が必要となるため、いかなる場合も不要とする選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条
関連キーワード: 建築確認・特殊建築物・200平方メートル・都市計画区域外
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