宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第44問: 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合の建築基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合の建築基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 用途制限については、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物に関する規定が適用される
建築基準法第91条により、建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、用途制限については、その敷地の過半の属する用途地域の建築物に関する規定が敷地の全部に適用されます(過半主義、選択肢1が正しい)。敷地面積の比率に応じて按分するのは建蔽率(第53条第2項)や容積率(第52条第7項)の限度の計算方法であり、用途制限には按分の考え方はないため選択肢2は誤り。「厳しい方の規定を全体に適用」するのは、建築物が防火地域・準防火地域の内外にわたる場合の防火規制(第65条)の考え方であり、用途制限には妥当しないため選択肢3も誤りです。 選択肢4は逆の混同で、建蔽率・容積率の限度は過半主義ではなく、各地域の限度に敷地面積の比率を乗じて合計した(加重平均した)数値が敷地全体の限度となるため誤りです。「用途制限=過半主義、建蔽率・容積率=按分、防火規制=厳しい方」の3パターンの整理が頻出です。
根拠・参照資料: 建築基準法第91条
関連キーワード: 過半主義・91条・用途制限・敷地
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