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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第43問: 第一種住居地域(都市計画で定められた容積率の限度は10分の30)内にある敷地面積200㎡の土地に建築物を建築する場合において、当該敷地の前面道路(1つのみ)の幅

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第一種住居地域(都市計画で定められた容積率の限度は10分の30)内にある敷地面積200㎡の土地に建築物を建築する場合において、当該敷地の前面道路(1つのみ)の幅員が6mであるとき、建築基準法上、延べ面積の最高限度として正しいものはどれか。なお、特定道路による緩和その他の緩和規定は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 480㎡

建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は「都市計画で指定された容積率」と「前面道路の幅員のメートル数値×法定乗数」のいずれか小さい方に制限されます。第一種住居地域は住居系用途地域なので法定乗数は10分の4であり、6m×4/10=10分の24(240%)となります。これを指定容積率10分の30(300%)と比較すると、小さい方の240%が適用されます。したがって延べ面積の最高限度は200㎡×24/10=480㎡です(選択肢2が正しい)。600㎡は道路幅員による制限を無視して指定容積率300%をそのまま適用した誤り、720㎡は住居系以外の法定乗数10分の6を使って6m×6/10=360%とした誤り、240㎡は適用される容積率240%と延べ面積の計算を混同した誤りです。

根拠・参照資料: 建築基準法第52条第2項

関連キーワード: 容積率・計算・前面道路・法定乗数

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