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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第42問: 都市計画において建蔽率の限度が10分の6と定められた第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある300㎡の敷地(特定行政庁が指定する角地に該当する)に耐火建築物を

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初級

都市計画において建蔽率の限度が10分の6と定められた第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある300㎡の敷地(特定行政庁が指定する角地に該当する)に耐火建築物を建築する場合、建築基準法上、建築面積の最高限度として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 240㎡

建築基準法第53条第3項により、(1)防火地域(指定建蔽率が10分の8とされている地域を除く)内にある耐火建築物等については10分の1、(2)街区の角にある敷地等で特定行政庁が指定するもの(角地)の内にある建築物についても10分の1が、それぞれ建蔽率の限度に加算されます。本問の敷地は両方に該当するため、指定建蔽率10分の6に合計10分の2が加算され、建蔽率の限度は10分の8となります。したがって建築面積の最高限度は300㎡×8/10=240㎡です(選択肢3が正しい)。180㎡は緩和を一切考慮しない数値、210㎡は片方の緩和(10分の1)のみを加算した数値でいずれも誤り。建蔽率の制限が適用されなくなり300㎡まで建築できるのは、指定建蔽率10分の8の地域で防火地域内の耐火建築物等を建築する場合(第53条第6項)に限られるため、選択肢4も誤りです。

根拠・参照資料: 建築基準法第53条第3項

関連キーワード: 建蔽率・計算・角地緩和・防火地域・耐火建築物

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