宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第40問: 建築基準法の単体規定(避雷設備・非常用の昇降機・居室の換気・建築材料)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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建築基準法の単体規定(避雷設備・非常用の昇降機・居室の換気・建築材料)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
建築基準法第34条第2項により、高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければなりません(選択肢4が正しい)。避雷設備が必要となるのは高さ20mを超える建築物(第33条)であり、15m超ではないため選択肢1は誤り。居室の換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の20分の1以上(第28条第2項)であり、10分の1以上ではないため選択肢2も誤り。石綿については、第28条の2により建築材料への添加や石綿をあらかじめ添加した建築材料の使用が原則として禁止されており、飛散防止措置を講じても使用できないため選択肢3も誤りです。「避雷設備は20m超・非常用昇降機は31m超」という数字の対比が単体規定の頻出ポイントです。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条・第28条の2・第33条・第34条
関連キーワード: 単体規定・非常用昇降機・避雷設備・換気・石綿
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