宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第39問: 都市計画法第8条第2項により、準都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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都市計画法第8条第2項により、準都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 準都市計画区域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる
都市計画法第8条第2項により、準都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区です(高度地区は、準都市計画区域では建築物の高さの最高限度を定めるものとなります。同条第3項第2号ト)。特定用途制限地域はこれに含まれるため選択肢3が正しい記述です。高度利用地区は、高度地区と異なり同条第2項に掲げられていないため選択肢1は誤りです。防火地域及び準防火地域も同項に掲げられておらず、準都市計画区域には定められないため選択肢2も誤りです。特定街区も同項に掲げられていないため選択肢4も誤りです。
根拠・参照資料: 都市計画法第8条第2項・第3項第2号ト
関連キーワード: 準都市計画区域・地域地区・高度地区・高度利用地区・準防火地域
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